そこが聞きたい - 税の話
中小企業の研究開発税制

税理士 毛塚勝貴


1.税額控除の対象となる「試験研究費」の範囲
企業が「試験研究費」を支出した場合、税法で定める所定の金額については税額控除の対象となります。この所定の金額とは、「製品の製造」または「技術の改良、考案もしくは発明」に係る試験研究のために要する費用で、下記の(1)〜(4)が該当します。なお、当該「試験研究費」には、「新たな…」あるいは「特別の…」といった要件は付されておらず、通常の継続的な支出も含まれ、利用しやすい税制特例となっています。
  1. 試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費
  2. 試験研究のために外部に支払う委託試験研究費
  3. 技術研究組合等に支払う賦課金
  4. 試験研究のために使用する減価償却資産の減価償却費
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