そこが聞きたい - 税の話
「小規模宅地等の課税特例」の見直し

税理士 毛塚勝貴



既報の通り、相続増税案の柱は「基礎控除の減額」「最高税率の引き上げ」「死亡保険金の非課税枠の縮小」などです。ただし、一部関連法規の改正により、相続増税は既に実施されています。従来に比べ、より厳格に、居住用宅地等を相続税の課税対象として取り込む、それが「小規模宅地等の特例の縮小」です。

1. 「小規模宅地等の特例」とは
「小規模宅地等の特例」とは、相続または遺贈により取得した財産のうちに、被相続人等の事業または居住の用に供されていた宅地等で、建物や構築物の敷地の用に供されていたものがある場合に、相続人等が取得したこれらの宅地等のうち限度面積までの部分については、所定要件を満たすことにより、一定率の評価減額が受けられる特例です。...

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