そこが聞きたい - 税の話
欠損金の改正

税理士 毛塚勝貴



1. 欠損金の原則的な取扱い
欠損金については、法人税法では「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し」などの制度を設け、一定要件の下、発生した欠損金額を次年度以降に繰り越し、将来の事業年度において生じた所得金額と相殺できるようにしています。また、同法では選択により、一定要件の下、発生した欠損金額を過年度に繰り戻し、前事業年度以前に納付した法人税額の還付請求ができるように規定しています。...

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