そこが聞きたい - 税の話
税制抜本改革法案

税理士 毛塚勝貴



平成24年度税制改正は、24年3月30日に成立、翌31日に公布、そして別段の定めがあるものを除き4月1日から施行されることになりました。
また、同30日において、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税等の一部を改正する等の法律案(国税)」が閣議決定され、国会へ提出(地方税も含む)されました。先の大綱で示されたとおり、同法案には、消費税等の税率を平成26年4月1日からは8%、同27年10月1日からは10%へと、2段階にわたって引上げを行っていく事のほか、所得税の最高税率の引上げや、相続税の基礎控除の引下げと最高税率の引上げ等の改革項目が盛り込まれています。
1. 消費課税
消費税及び地方消費税の税率を次のとおり引き上げる。
イ 平成26年4月1日   8%
ロ 平成27年10月1日  10%
※上記の改正は、平成26年4月1日(ロについては平成27年10 月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用する。なお、工事の請負等について所要の経過措置を設ける。...

つづきは本誌2012年6月号でご購読下さい。