そこが聞きたい - 税の話
消費税法の改正

税理士 毛塚勝貴



1. 平成23年度改正
消費税法は、平成元年4月1日の施行以来、限界控除制度の廃止、事業者免税点の引下げ、簡易課税制度適用上限の引下げ等、中小零細事業者に対する特例の縮減を行ってきました。平成23年度の税制改正においては大規模事業者、あるいはその関連法人を対象とした特例制度の見直しが行われました。
第一に、大規模事業者(課税売上高が5億円超の事業者)については、控除対象仕入税額の計算にあたり95%ルール(課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の税額を全額控除できる特例)の適用が認められないことになりました。
第二に、設立当初から多額の売上げ(グループ企業内で事業形態を調整し発生するもの等)があるにもかかわらず、資本金の額が1,000万円未満であるため設立当初2年間の消費税の納税が免除される、いわゆる新設法人の免税事業者特典を享受する法人に対して、その適用要件が厳格化されることになりました。
その他、消費税の不正還付を行った者に対する罰則規定や、還付申告を行う場合の明細書添付の義務化等が織り込まれています。...

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