そこが聞きたい - 税の話
復興特別法人税等の税制改正

税理士 毛塚勝貴



開幕中の臨時国会では、「東日本大震災からの復興のための財源を措置する税制改革法案」が提出され、これと併せて「法人税率の引下げとそれに伴う課税ベースの拡大措置等」の、一部棚上げされていた「平成23 年度税制改革事項」も実施へ向けて再度審議されることになりました。

1.復興特別法人税の創設
復興財源を手当てするための税制措置として、個人に対しては10 年間にわたり基準所得税額の4%が、法人に対して3 年間にわたり基準法人税額の10%が、それぞれ特別税として上乗せ(予定)されることになります。更に「たばこ税」と「個人住民税均等割」についても税率が引上げられる予定です。全ての法人に対して課されることになる「復興特別法人税」(仮称)は、平成24 年4 月1 日から平成27 年3 月31 日までに開始する事業年度で適用されることになる予定です。この復興特別法人税の税率は、各事業年度の基準法人税額に10%を乗じたものとされ、これを本来の税額に上乗せして納付することになります。...

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