そこが聞きたい - 税の話
外国税額控除の改正

税理士 毛塚勝貴



「国内源泉所得」を「国外所得」に置き換え役員国外勤務対価の外国税控除の適用拡充
租税条約の締結目標の一つは国際的な二重課税を排除することにありますが、役員報酬などの一部所得については条約提携国との間でも、発生した外国税額につき二重課税の排除ができないという不具合がありました。平成23年度税制改正では、これら所得に付き発生した外国税額で、従来調整ができなかったものを、国内法令において外国税額控除の控除対象として取り込むことで、二重課税排除の適用余地が拡充されることになりました。
外国税額控除(個人の場合)とは、その年において納付する外国所得税額がある場合、配当控除及び住宅借入金等特別控除等の税額控除を行った後の所得税額から、以下の算式によって計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額を差し引くというものです。但し、控除対象となるのは法制上の国外所得であるため、国内源泉所得とされるものは外国税額控除の限度額計算から外れることになります。今回の改正は、この限度額計算の分子となる「国外所得」について行われています。...

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