1. 所得税関係 (1)雑損控除 東日本大震災により住宅、家財等について生じた損失について、次の措置が講じられます。 ① その損失額を平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できる。 ② 雑損控除を適用して、その年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間を5年とする。... つづきは本誌2011年6月号でご購読下さい。