そこが聞きたい - 税の話

災害に関する主な税務上の取り扱いについて

税理士 毛塚勝貴



このたびの東日本大震災で被災された地域の方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。現在、各方面において多額の義援金等の寄附がなされており、今後の復興過程において更なる支援等が行われると思います。そこで義援金等の寄附等、その他災害関連に係る税務上の取扱いをまとめてみます。

I 義援金等を寄附した場合の取扱い
1. 法人が義援金等を寄附した場合の取扱い
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。「国等に対する寄附金」には次の①、②、③または⑤に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の④に掲げる義援金等が該当します。
①国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
②日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの...

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