そこが聞きたい - 税の話

会社清算時の課税方式が変わる(その2)

税理士 毛塚勝貴



平成22年度税制改正は、清算所得課税廃止に伴う期限切れ欠損金の利用範囲の拡大や、グループ法人税制の導入に伴う、清算子会社の未処理欠損金の引継ぎ規定の見直しなど、会社清算の全般に係る大幅な改正が行なわれています。

1. 100%子会社の解散に伴う税務
平成22年10月1日以後に100%子会社の解散があり、その残余財産が確定した場合、親会社では「その子会社株式に係る消滅損を損金不算入」とし、その代わりに「子会社に係る未処理欠損金を引き継ぐ」ことができるようになりました。但し、この未処理欠損金の引継ぎは、その残余財産の確定日以前、最低5年間の支配関係が継続していることなどが、要件とされています。...

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