そこが聞きたい - 税の話

会社清算時の課税方式が変わる

税理士 毛塚勝貴



1.財産課税方式から所得課税方式へ
財産課税方式から所得課税方式へ
従来、会社が解散した後は、清算所得について清算所得に対する法人税が課されていました。ところが、平成22年10月1日以降に解散した法人については、その清算中も通常の事業年度と同様に各事業年度の所得に対する法人税が課されることになりました。但し、通常の所得課税方式になると債務免除益等に対して多額の税負担が生じる可能性もあり、一定要件を満たした場合には、期限切れ損金についても、控除ができることになりました。...

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