そこが聞きたい - 税の話
1.概要 内国法人が外国子会社から配当金の支払を受けた場合、わが国では国外所得も含めた全世界所得課税制度を採用しているため、外国で同一所得に対して課税を受けていると、国際的二重課税の問題が生じます。この国際的二重課税を排除する方法には、外国に於いて課された税を内国法人税から控除(外国税額控除)する方法と、外国で課された所得を国内所得に含めない、即ち、国外所得を免除する方法とがあります。平成21年度において、外国子会社から受けた配当金に係る国際的二重課税の排除方法として、外国税額控除制度から国外所得免税方式へと改正されました。 2.外国子会社配当益金不算入制度(国外所得免税方式)の創設 @内国法人が下記Aに掲げる外国子会社から受け取る配当が対象となります。... つづきは本誌2010年11月号でご購読下さい。 |