そこが聞きたい - 税の話
1.外国子会社合算税制とは― 税負担の著しく低い国に設立された外国子会社等を利用した租税回避行為に対応するため、一定要件に該当した外国子会社等の所得のうち、その持分に相当する額を、親会社の所得に合算して課税する制度です。 2.適用要件と平成22年度改正について (1)適用対象となる特定外国子会社等の判定―外国子会社合算税制の適用対象となる外国子会社等(以下「特定外国子会社等」という)とは、次の2要件に該当する法人です。 1.持株基準―居住者及び内国法人等により、その発行済株式等の50%超が直接または間接に保有されている外国法人。 2.税率基準―法人の所得に課される税が存在しない国に本店等を有する外国法人、または各事業年度の所得に対して課される租税の額が所得金額の25%以下である外国法人。尚、この税率基準が平成22年度改正において20%以下に引き下げられることになりました。この改正により中国(香港除く)、ベトナム等にある子会社等は特定外国子会社に該当しないことになります。... つづきは本誌2010年10月号でご購読下さい。 |