そこが聞きたい - 税の話

平成22年度税制改正

税理士 毛塚勝貴



参考
平成21年12月22日、平成22年度税制改正大網が閣議決定されました。主要なものは以下の通りです。

T個人所得課税
1.扶養控除の見直し
(1)年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に係る扶養控除は廃止されます。
(2)特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)は廃止され、扶養控除の額は38万円となります。

年齢70歳以上の老人扶養親族の扶養控除に変更はありません。この改正は平成23年分以後の所得税から適用されます。

U法人課税
1.グループ法人単体課税制度の創設
グループ法人税制では、100%資本関係のある法人をひとつのグループと捉え、(1)グループ内で資産の譲渡取引を行なった場合にその譲渡損益の課税を繰延べる制度や、(2)大規模法人の100%子会社については中小特例の適用を認めないこととするなど、影響の大きい重要な改正事項が多数織り込まれています。...

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