そこが聞きたい - 税の話

復活した欠損金の繰戻し還付制度

税理士 毛塚勝貴



欠損金の繰戻し還付制度とは
青色申告書を提出する法人に欠損金が生じた場合、税務上その金額については「欠損金の繰越控除制度」と「欠損金の繰戻し還付制度」のいずれかを選択し、それぞれの規定に従って処理していくことになります。「欠損金の繰越控除制度」とは、青色申告書を提出した事業年度において生じた欠損金額を繰り越して、それ以降の7年間にわたり生じたプラスの所得金額から順次控除し、法人税額を軽減する制度です。「欠損金の繰戻し還付制度」とは、青色申告書を提出した事業年度において生じた欠損金額がある場合、その欠損事業年度前1年以内の事業年度(前期)に、当期発生したマイナスの金額を繰り戻して、その欠損金額に相当する所得に対する法人税額を還付請求するという制度です。しかしながら、この「欠損金の繰戻し還付制度」はバブル崩壊による税収不足を補う目的で、平成4年以降は原則として適用停止(平成4年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度)とされていました。...

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