そこが聞きたい ― 税の話

インボイス制度の導入準備

税理士 毛塚勝貴

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昨年10月1日から、後述する「適格請求書発行事業者」の登録に必要となる申請の受付が始まりました。本年、いよいよ「インボイス制度」の導入準備が本格化することになります。

1.「適格請求書発行事業者」の登録

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(以下「インボイス制度」)が始まります。インボイス制度のもとでは、「適格請求書」(以下「インボイス」)を取引相手に交付するためには、自身が「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。なお、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、制度導入の半年前にあたる令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を所轄税務署長に提出しなければなりません。

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