そこが聞きたい ― 税の話

テレワーク等のための設備投資減税

税理士 毛塚勝貴

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経済産業省は、政府が閣議決定した「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」を踏まえ、テレワーク投資減税に係る「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令案」等を公表しました。

当該改正案は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための施策のひとつとして、非対面・非接触型のビジネスを推進する必要があることから、「特定経営力向上設備等」の範囲にテレワーク等の設備を追加することとしました。

テレワークの導入は業種・職種によって向き不向きがありますが、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方は、今後ますます進むと思われます。

1.概要

テレワーク投資減税が盛り込まれる「中小企業経営強化税制」とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合に、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。

これまでは、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象となっていましたが、改正により新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わります。

つづきは本誌2020年6月号でご購読下さい。

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