そこが聞きたい ― 税の話

令和2年度 税制改正大綱 ― 個人所得税

税理士 毛塚勝貴

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令和2年度税制改正大綱では、個人所得課税について、NISA制度の見直しで安定的な資産形成を促す一方、過度の節税スキームへの対抗措置(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設、国外居住親族に係る扶養控除の適用措置の見直しなど)が盛り込まれました。

1.NISA制度の見直し・延長

令和2年度税制改正では、NISAの口座開設可能期間について、「一般NISA」と「つみたてNISA」はいずれも5年間延長することとし、「ジュニアNISA」については新規口座の開設を2023年末で終了させることにしました。

また、少額からの積立・分散投資をさらに促進するため、「一般NISA」については、積立を行っている場合に別枠の非課税投資ができる2階建ての制度(新・NISA)に見直しされます。投資対象商品は、1階部分は「つみたてNISA」と同様(一定の公募株式投資信託等)ですが、2階部分は現行の「一般NISA」から投機性の強いレバレッジ投資信託など、安定的な資産形成に不向きな商品を除くこととしています。なお、2階部分で投資信託を一括購入する場合には、1階部分で積立投資を行うことを前提条件とするなど、新制度は若干複雑化しています(下図)

画像:令和2年度 税制改正大綱―個人所得税

つづきは本誌2020年3月号でご購読下さい。

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