働き方改革関連法

「働き方改革関連法」の内容と対応(その1)

特定社会保険労務士 山本 進

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「働き方改革関連法」の概要

平成30年6月29日に労働基準法改正を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立し、平成30年7月6日に公布されました。

それによると、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する「働き方改革」を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずることとしています。

具体的には、この法律は有給休暇取得日を企業側から指定することを義務付ける内容や、時間外労働の上限規制を強化する内容など、従業員を雇用するすべての企業が把握して対応しなければならない内容になっています。

一部の内容については、平成31年(2019年)4月1日から施行されていますので早急に対応する必要があります。なお、働き方改革関連法の内容と施行時期は下表のとおりです。

つづきは本誌2019年5月号でご購読下さい。

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