平成30年度税制改正 事業承継税制(2)
税理士 毛塚勝貴
1.株式の「集約」と分散が可能に
現行の事業承継税制は、1人の先代経営者から1人の後継者に贈与等される株式のみが、納税猶予の適用対象となっています。平成30年度税制改正で創設された特例制度は、この「1対1」の限定された関係を緩和し、一定要件のもと、複数の当事者間での株式の贈与等についても、納税猶予の適用が可能となる措置が盛り込まれました。
つづきは本誌2018年4月号でご購読下さい。
税理士 毛塚勝貴
現行の事業承継税制は、1人の先代経営者から1人の後継者に贈与等される株式のみが、納税猶予の適用対象となっています。平成30年度税制改正で創設された特例制度は、この「1対1」の限定された関係を緩和し、一定要件のもと、複数の当事者間での株式の贈与等についても、納税猶予の適用が可能となる措置が盛り込まれました。
つづきは本誌2018年4月号でご購読下さい。