そこが聞きたい ― 税の話

平成30年度税制改正 事業承継税制

税理士 毛塚勝貴

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今回の改正で創設された事業承継税制の新制度は、下図に掲げるとおり、従来の制度で問題視されてきた点が大幅に解消されました。ただし、この新制度は10年間という期限付きであり、かつ、適用を受けるためには今後5年以内に事業承継への取り組みが必要とされます。

画像:平成30年度税制改正 事業承継税制

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