そこが聞きたい ― 税の話

平成30年度税制改正

税理士 毛塚勝貴

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平成30年度の税制改正大綱が公表されました。一般的には、給与収入850万円超の会社員が増税されることに話題が集まりましたが、中小企業の経営者として押さえておきたい税制改正のポイントは次の3つでしょう。

1. 「中小企業における所得拡大促進税制」の改組

平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加すれば、給与等支給増加額の15%の税額控除が認められます。また、平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加し、教育訓練費増加等の要件も満たせば、給与等支給増加額の25%の税額控除が認められます。ただし、控除税額は当期法人税額の20%が上限となります。

なお、中小企業については、資金的余裕がある大企業とは異なり、「国内設備投資要件」は設けられていません。また、「賃上げに関する要件」も、改正前と比べ簡素化され、使いやすい特例措置となっています。

つづきは本誌2018年2月号でご購読下さい。

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