そこが聞きたい ― 税の話

平成29年度税制改正―会社規模の判定基準の見直し

税理士 毛塚勝貴

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取引相場のない株式の評価は、同族株主等の場合、原則的評価方式によります。この原則的評価方式には、①類似業種比準価額方式または②純資産価額方式、もしくはそれらの③併用方式があります。そのいずれを採用するかなどは、評価会社の規模区分(大・中・小)に応じて決定されます。

平成29年度改正では、この規模区分の判定基準について、見直しが行われました。例えば、従業員数100人以上が大会社とされていたものを、改正後では70人以上とするなど、総じて大会社および中会社の適用範囲を拡げています。

今回の見直しで、併用方式を採る場合、会社規模が大きくなることで、類似業種比準価額の折衷割合(Lの割合)が増加し、おおむね評価額が下がるといわれています。しかし、会社によっては、類似業種比準価額の計算上、斟酌率が大きくなり、かえって評価額が上がることも考えられます。今年度は取引相場のない株式について、大幅な見直しがなされています。あらためて自社株の評価を行うことをお勧めします。

つづきは本誌2017年7月号でご購読下さい。

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