平成29年度税制改正―配偶者控除について
税理士 毛塚勝貴
平成29年度税制改正のなかで、一般的に関心が高かったのは、やはり配偶者控除の取り扱いでしょう。この配偶者控除は当初、廃止の方向で議論され、その後「夫婦控除」の創設を目指したかに見えましたが、最終的には「配偶者特別控除」の拡充で決着がつきました。この改正により、妻の年収が103万円を超えても150万円以下であれば、従来と同様、夫の所得から38万円を控除することができます。なお、この配偶者特別控除の拡充に係る必要財源の穴埋めは、定例の高所得者に対する増税により賄われることになります。
つづきは本誌2017年2月号でご購読下さい。