そこが聞きたい ― 税の話

同族会社事業用宅地の評価減

税理士 毛塚勝貴

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個人で所有する土地を、自らが経営する同族会社の事業用地として、これを貸し付けている場合には、その者の相続に際し、当該土地は大幅な評価減ができます。この制度を「小規模宅地の特例」といいます。

1.平成27年度以降の取り扱い

平成27年1月1日以降、遺産に係る基礎控除額が従前に比例して4割削減され、その結果、相続税は大幅な増税となりました。しかし、その緩和策として、宅地等の評価減の拡充措置が盛り込まれたため、会社オーナーのように居住用宅地と事業用宅地、その両方を所有する場合には、かえって課税対象額が少なくなるというケースも生じています。

つづきは本誌2017年1月号でご購読下さい。

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