中小企業等経営強化法がスタート
税理士 毛塚勝貴
1. 施行日は7月1日
中小企業者等が取得した新品の機械装置に係る固定資産税を軽減する特例を盛り込んだ「中小企業等経営強化法」が、7月1日から施行されることになりました。この特例は、同法の施行日から平成31年3月31日までの間に、生産性を高めるための機械装置で一定のものを取得した場合、その翌年から3年間にわたり、当該機械装置の固定資産税の課税標準を1/2に軽減するというものです。
なお、この特例の適用を受けるためには中小企業者等が経営力向上計画を策定し、国の認定を得なければなりません。
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