そこが聞きたい ― 税の話

平成28年度税制改正 機械装置の償却資産税が3年間半額に

税理士 毛塚勝貴

LINEで送る
Pocket

機械装置等の製造設備を保有しているだけで、毎年継続して課せられる多額の償却資産税は、会社にとって本当に悩ましいものです。そんな償却資産税について、今回新たな特例が創設されることになりました。中小企業者等が取得する新規の機械装置について、償却資産税が3年間、1/2に軽減されることになりました。過去に例のない償却資産税での設備投資減税で、赤字企業にとってもメリット大です。

つづきは本誌2016年4月号でご購読下さい。

LINEで送る
Pocket

関連記事

そこが聞きたい ― 税の話記事一覧はこちらから