そこが聞きたい ― 税の話

強化される納税者の情報収集

税理士 毛塚勝貴

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マイナンバー制度の施行や国外財産調書の提出等、当局による財産・所得に係る情報収集は納税者にとっては嫌なものですが、今回の改正で更に厳格化されました。

1.外国人実習生も対象―扶養控除等の厳格化

所得税の扶養控除は、日本国外に居住する親族についても控除の対象となりますが、会計検査院から「適用要件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されている」との指摘がなされました。この指摘の通り、海外から実習生を受け入れる場合などは、提出された扶養控除等申告書に記載された国外居住親族の数に信憑性が薄くても、従来は本人の自己申告を信用し、源泉徴収や年末調整の事務作業を行ってしまうのが現状ではないでしょうか。

こうした指摘を受け、今回の改正では、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に所定の「親族関係書類」および「送金関係書類」を添付等することが義務付けられました。外国人労働者を雇用する会社にとっては、ちょっと面倒な改正です。

つづきは本誌2015年10月号でご購読下さい。

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