そこが聞きたい ― 税の話

マイナンバーの個人番号関係事務について

税理士 毛塚勝貴

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画像:マイナンバーの個人番号関係事務について扶養控除等申告書の保管・廃棄

1.マイナンバーの提供

事業者は、個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、個人番号(マイナンバー)の提供を求めることができます。個人番号を利用できる事務は、番号法によって限定的に定められており、事業者が個人番号を収集できるのは、主として、源泉徴収票及び社会保障の手続書類に従業員等の個人番号を記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する場合のみです。事業者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、決して個人番号の提供を求めてはなりません。

番号法の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

つづきは本誌2015年8月号でご購読下さい。

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