そこが聞きたい ― 税の話

利用開始が迫るマイナンバー制度

税理士 毛塚勝貴

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1.概要

平成25年5月に公布された、いわゆるマイナンバー制度に関する4法案が順次施行されます。今年10月以降、個人のマイナンバーが住民登録をしている市区町村から通知され、いよいよ来年1月1日から個人番号、あわせて法人番号の利用がはじまります。マイナンバー制度は、まず社会保障分野、税分野および災害対策分野に限定して利用されることになりますが、本稿では税分野について触れたいと思います。

つづきは本誌2015年7月号でご購読下さい。

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